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労働法判例穴埋め問題④(賃金②・解雇)|社労士試験の勉強

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労働法判例穴埋め問題④(賃金②・解雇)|社労士試験対策

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利用上の注意点
  • 本ページは厚生労働省の「確かめよう労働条件」を複写しています
    • 判例の骨子などを穴埋め問題としており、具体的な解説はしていません
  • 社労士試験に出題されるのは最高裁判例がメインです。
    • 最高裁判例には「★」を記載しています。
  • 日本法においては特に最高裁判所が示した判断を「判例」、下級審の判断は「裁判例」と区別されますが、ここではすべて「判例」として扱っています
この記事の執筆者

さむらい社労士

2006年に社労士合格。

社労士試験を15年以上見てきたノウハウをもとに、X(Twitter)で200名以上の受験生から無料相談を受ける。

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「賃金と他の債権の相殺」に関する判例

「賃金と他の債権の相殺」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

使用者が損害賠償債権を【 1 】として労働者の【 2 】と相殺することは、【 3 】違反として許されません。
ただし、労働者がその【 4 】に基づいて同意したと認めるに足りる【 5 】がある場合は有効です。
また、過払賃金の【 6 】は、時期が【 7 】しており、労働者の【 8 】を脅かすおそれのない場合には許容されます。

「賃金と他の債権の相殺」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

★=最高裁判例

  1. ★関西精機事件(S31.11.02最二小判)
  2. ★日新製鋼事件(H02.11.26最二小判)
  3. ★福岡県教組事件 (S50.03.06最一小判)

関西精機事件(S31.11.02最二小判)

【事案の概要】

(1) 営業不振のため休業したY社の従業員Xは、休業中も賃金を支払うとの約束が一部しか履行されなかったことから、未払い賃金の支払いを求めてY社を提訴したところ、Y社はXの債務不履行による損害賠償とXの賃金債権との相殺を主張したもの。

(2) 大阪高裁はY社の主張を認めたが、最高裁は、相殺は賃金の全額払い原則に反し許されず、この点の審理が不十分であるとして、高裁判決を破棄差し戻した。

【判示の骨子】

(1) 労働基準法24条1項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定しており、これによれば、(【 1 】)に対して損害賠償債権をもって相殺することは許されないと解される。
(2) 高裁判決が、漫然とその全額について、Y社のXに対する(【 2 】)による相殺の意思表示を有効と認め、これによりXの(【 1 】)は消滅したものと判断したのは、違法である。

日新製鋼事件(H02.11.26最二小判)

【事案の概要】

(1) 破産した労働者Xは、破産を申し立てる前に、使用者Yとの間で、Yからの借入金の返済の一部に自分の退職金等を充当することを同意していたが、Xの破産管財人X2は、かかる措置は労基法の全額払い原則に反するとして、退職金の支払いを求めて提訴したもの。

(2) 大阪地裁・大阪高裁ともに、本件相殺は合意によるものであり、労基法の全額払いの原則に反しないとし、最高裁もこれを維持し、上告を棄却した。

【判示の骨子】

(1) 賃金全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に(【 1 】)することを禁止し、労働者の(【 2 】)を脅かすことのないようにすることにある。
しかし、労働者がその(【 3 】)に基づき相殺に同意した場合においては、同意が労働者の(【 3 】)に基づいてされたものであると認めるに足りる(【 4 】)が客観的に存在するときは、違反するものとはいえない。

福岡県教組事件 (S50.03.06最一小判)

【事案の概要】

(1) Y県は、昭和33年5月21日に公立学校の教職員Xらに支給した給与中に1日分の給与の過払があったことから、同年8月21日に支給された給与から減額したところ、Xらはこれを不当として、減額分の返還を求めて提訴したもの。

(2) 福岡高裁は、3か月経過した後の賃金との相殺は、時機を逸しており、例外的に許容される場合に該当しないとし、最高裁もこれを維持し、上告を棄却した。

【判示の骨子】

(1) 賃金過払による相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に(【 1 】)した時期においてなされ、その金額、方法等においても労働者の(【 2 】)をおびやかすおそれのないものである場合にかぎり、許されるものと解される。

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「賞与不払い」に関する判例

「賞与不払い」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

賞与の【 1 】は、使用者の決定や労使の【 2 】等によって、具体的な算定基準等が定められることにより初めて発生します。
賞与の支給日または一定の基準日に【 3 】のみ賞与を支給するという取扱い(支給日在籍要件)は、有効であるとされています。

「賞与不払い」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

  1. ★福岡雙葉学園事件 (H19.12.18最三小判)
  2. ★大和銀行事件 (S57.10.07最一小判)

★福岡雙葉学園事件 (H19.12.18最三小判)

【事案の概要】

(1) 学校法人Yは、人事院勧告に準拠して給与規程を改定し、11月の理事会で、教職員の月給額の引き下げを決定した上、12月期の期末勤勉手当の支給額について改定後の給与規程に基づいて算定した額からその年の4月分から11月分までの給与の減額分を控除するなどの調整をしてその支給額を定めた。
これに対し教職員Xらは、期末勤勉手当が一方的に減額され、一部しか支払われなかったとして、その残額の支給を求め提訴したもの。

(2) 福岡地裁は、11月の理事会による金額決定後は全額支払われており未払はないとして請求を棄却した。福岡高裁は、従前実績を下回る支給額が認められるためには個別の労働者側の同意又は特段の事情が必要として、福岡地裁判決を取り消し、Xらの請求を認容した。
これに対し最高裁は、原判決を破棄し、控訴を棄却し、地裁判決の結論を正当とした。

【判示の骨子】

(1) 期末勤勉手当の(【 1 】)は、理事会が支給すべき金額を定めることにより初めて(【 2 】)として発生する。
(2) 本件では、11月理事会で正式に決定する旨の留保が付されたことから、11月理事会の決定により初めて(【 2 】)として発生したものと解される。

★大和銀行事件 (S57.10.07最一小判)

【事案の概要】

(1) Y銀行は、旧就業規則32条で「賞与は決算期毎の業績により各決算期につき1回支給する」と定め、慣行として支給日に在籍する者に対してのみ賞与を支給してきたが、労働組合からの申し入れを受け、昭和54年5月1日より就業規則32条を「賞与は決算期毎の業績により支給日に在籍している者に対し各決算期につき1回支給する」と改定し、同年4月下旬には従業員への周知徹底を図った。同年5月31日に退職し、支給日に在籍していなかったため賞与の支給を受けることができなかったXは、Y銀行に対して賞与の支払いを求めて提訴したもの。

(2) 大阪地裁、大阪高裁ともに、Yを退職した後のXの賞与については、支給日に在籍していなかったので、受給権を有しないとし、最高裁もこれを維持し、上告を棄却した。

【判示の骨子】

就業規則の改訂は単に労働組合の要請によって(【 1 】)を明文化したものであって、その内容においても(【 2 】)を有する。
右事実関係のもとにおいては、Xは、Y銀行を退職した後を支給日とする賞与については(【 3 】)を有しない。

「退職金不払い」に関する判例

「退職金不払い」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

退職金は、支給条件が明確な場合、労基法上の「【 1 】」としての賃金に該当します。
法的性格は、【 2 】的、【 3 】的、【 4 】的性格を併せ持ちます。
退職金の減額や不支給は、労働者のそれまでの功績を失わせるほどの重大な【 5 】がある場合などに限られます。

「退職金不払い」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

  1. 小田急電鉄(退職金)事件 (H15.12.11東京高判)
  2. ★三晃社事件 (S52.08.09最二小判)

小田急電鉄(退職金)事件 (H15.12.11東京高判)

【事案の概要】

(1) 痴漢撲滅運動に取り組んでいる鉄道会社Yは、職員Xが、痴漢行為により2回逮捕され、執行猶予付き判決を受けた上、余罪も自白したことから、就業規則の懲戒条項に基づき懲戒解雇するとともに、退職金規程の不支給条項により、退職金を支払わなかったところ、Xは、

ⅰ)解雇は手続きに瑕疵があり、処分内容も重すぎて無効、

ⅱ)勤続20年間の功労を消し去るほどの不信行為には当たらないとして、

退職金を全額支払うよう求めて提訴した。

(2) 東京地裁は、懲戒解雇及び退職金の不支給について、いずれも有効としたが、東京高裁は、懲戒解雇は有効とするも、退職金は、Xの行為に相当程度の背信性があったとはいえないことから、全額不支給ではなく、3割を支給すべきであるとした。

【判示の骨子】

(1) 退職金は、(【 1 】)的な性格と、(【 2 】)的な性格を有し、従業員の退職後の生活保障という意味合いをも有する。
(2) 職務外の(【 3 】)である場合には、強度な(【 4 】)を有することが必要である。このような事情がないのに全額不支給とすることは、経済的にみて過酷な処分であり、不利益処分一般に要求される(【 5 】)にも反すると考えられる。
(3) 本件行為は相当強度な(【 4 】)を持つ行為であるとまではいえない。

★三晃社事件 (S52.08.09最二小判)

【事案の概要】

(1) 広告代理店Y社を、自己都合退職することとしたXは、今後同業他社に就職した場合には就業規則の定めに従い半額をY社に返還する旨を約して退職金を受け取ったが、同業他社へ入社したことを知ったY社から、支払済み退職金の半額を返還するよう求めて提訴されたもの。

(2) 名古屋地裁は、退職金の半額を没収するのは損害賠償を予定した約定に当たり無効であるとして、Y社の訴えを棄却した。
しかし、名古屋高裁は、従業員の足止め効果を意図したものとはいえ、実質的に損害賠償を予定したものとはいえないとして、原判決を取り消し、最高裁もこれを支持した

【判示の骨子】

(1) 退職金を半額と定めることも、本件退職金が(【 1 】)な性格を併せ持っていることからすれば、合理性のない措置とはいえない。
(2) 制限に反する就職をしたことにより勤務中の(【 2 】)に対する評価が減殺されて、半額の限度においてしか権利が発生しないこととする趣旨であると解すべきであり、労基法16条((【 3 】)の禁止)、24条1項((【 4 】)の原則)、民法90条((【 5 】))等の規定に違反するものではない。

「解雇」に関する判例

「解雇」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

使用者の解雇権の行使は、【 1 】を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、【 2 】として無効になります。
就業規則に定める【 3 】が中心的な争点となります。
解雇の理由には、【 4 】の不能、【 5 】の欠如、【 6 】違反、【 7 】【 8 】協定などがあります。

「解雇」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

★=最高裁判例

  1. ★日本食塩製造事件(S50.04.25最二小判)
  2. 東京電力事件(H10.09.22東京地判)
  3. セガ・エンタープライゼス事件(H11.10.15東京地決)
  4. トラストシステム事件(H19.06.22東京地判)
  5. 東洋酸素事件(S54.10.29東京高判)
  6. ★三井倉庫港運事件(H01.12.14最一小判)

★日本食塩製造事件(S50.04.25最二小判)

【事案の概要】

会社から労働組合から離籍(除名)処分を受けたことによりユニオンショップ協定に基づいて解雇された従業員が、当該除名処分が無効であるなどとして雇用関係の存在確認と賃金支払を請求した事例。(破棄差戻)

【判示の骨子】

ユニオン・ショップ協定によって会社に(【 1 】)が発生している場合にかぎり、社会通念上相当なものとして是認することができる。
当該除名が無効な場合には、会社に(【 1 】)が生じないから、他に(【 2 】)を裏づける特段の事由がないかぎり、(【 3 】)として無効であるといわなければならない。

東京電力事件(H10.09.22東京地判)

【事案の概要】

(1) Y社に勤務する慢性腎不全による身体障害等級一級の嘱託社員Xが、・・・(略)・・・、体調が悪く入退院を繰り返し、・・・(略)・・・、8月からは全く出社しない状況になった。・・・(略)・・・。

(2) しかし、Xは、その後もほとんど出社しなかったため、Yは、・・・(略)・・・、このままの欠勤状況が続くと・・・(略)・・・嘱託雇用契約の継続は困難となる旨の書簡を郵送し、その後、就業規則に定める解雇規定の「心身虚弱のため業務に耐えられない場合」に該当するとして平成9年3月31日付けで予告解雇をしたことにつき、不当解雇であるとして、Xの定年年齢までの期間の生活保障などを求めた事例。(労働者敗訴)

【判示の骨子】

以上認定の事実からすれば、Xは、Yの就業規則取扱規程に定める心身虚弱のため業務に耐えられない場合に該当すると認められ、本件解雇には、(【 1 】)が存在し、かつその手段も不相当なものでなく、解雇権の濫用には当たらないといえる。

セガ・エンタープライゼス事件(H11.10.15東京地決)

【事案の概要】

Y社に平成二年に大学院卒の正社員として採用された従業員Xが、労働能率が劣り、向上の見込みがない、積極性がない、自己中心的で協調性がない等として解雇されたことに対して、解雇を無効として地位保全・賃金仮払いの仮処分を申し立てた事例。(労働者勝)

【判示の骨子】

(1) Xが、Yの従業員として、(【 1 】)に達していなかったからといって、直ちに本件解雇が有効となるわけではない。
(2) 就業規則の解雇事由は(【 2 】)な場合に限られており、著しく労働能率が劣り、しかも向上の見込みがないときでなければならない。
(3) 人事考課は相対評価であって絶対評価ではないことからすると、直ちに(【 3 】)が著しく劣り、向上の見込みがないとまでいうことはできない。
(4) 体系的な教育、指導を実施することによって、その(【 3 】)の向上を図る余地もある。

トラストシステム事件(H19.06.22東京地判)

【事案の概要】

情報処理業界向けのサービス業を営む会社YのシステムエンジニアXが、派遣先で繰り返し行った長時間にわたる電子メールの私的使用や、私的な要員派遣業務のあっせん行為が、服務規律、職務専念義務に違反していたとして解雇されたのは解雇権の濫用であるとして、地位保全と未払賃金の支払等を請求した事例。(労働者勝訴)

【判示の骨子】

Xの私用メールなどについては、義務に違反するところがあるが、これを解雇理由として(【 1 】)することはできず、Yが主張する(【 2 】)違反、(【 3 】)違反については、解雇を可能ならしめるほどに重大なものとまでいうことはできない。
いまだXを解雇するについて(【 4 】)があるとまでいうことはできず、本件解雇は、(【 5 】)として、その効力を生じない。

東洋酸素事件(S54.10.29東京高判)

【事案の概要】

特定の製造部門全面閉鎖に伴う整理解雇につき、就業規則の定める「やむをえない事業の都合によるとき」には当たらないとして従業員の地位の保全等を認めた原判決について、会社がこの取消を求め控訴した事例。(使用者勝訴)

【判示の骨子】

「やむを得ない事業の都合」によるものと言い得るための要件。
第一に、閉鎖することが企業の(【 1 】)やむをえない必要に基づくものと認められる場合であること。
第二に、同一又は(【 2 】)でない他の事業場における他の事業部門の同一又は(【 3 】)に充当する余地がない場合、あるいは配置転換を行ってもなお全企業的に見て(【 4 】)が避けられない場合であって、解雇が(【 5 】)によってなされるものでないこと。
第三に、具体的な解雇対象者の選定が(【 6 】)な基準に基づくものであること。

★三井倉庫港運事件(H01.12.14最一小判)

【事案の概要】

Y社は、A労働組合との間にY社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、A組合に加入しない者及びA組合を除名された者を解雇する旨のユニオン・ショップ協定を締結していたところ、Y社に勤務する海上コンテナトレーラー運転手Xらが、昭和58年2月21日午前8時半ころ、A組合に対して脱退届を提出して脱退し、即刻訴外B労働組合に加入し、その旨を同日午前9時10分ころY社に通告した。A組合は、同日、Y社に対しユニオン・ショップ協定に基づく解雇を要求し、Y社は、同日午後6時ころ本件ユニオン・ショップ協定に基づきXらを解雇した。このため、Xら前記ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は無効であるとしてその効力を争った事例。(労働者勝訴)

【判示の骨子】

(1) ユニオン・ショップ協定が労働者の(【 1 】)及び他の(【 2 】)を侵害する場合には許されない。
(2) 締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の(【 3 】)を定める部分は、無効と解すべきである。
(3) 会社が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような従業員に対してした解雇は、同協定に基づく(【 3 】)が生じていないのにされたものであるから、他に(【 4 】)を裏付ける特段の事由がない限り、(【 5 】)として無効である。

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「懲戒」に関する判例

「懲戒」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

【 1 】の行為であっても、会社の【 2 】に支障をきたすおそれがある場合や【 3 】に重大な悪影響を与えるような場合には、懲戒処分の対象となります。
会社の体面を著しく汚したというには、必ずしも【 4 】の阻害や取引上の【 5 】の発生を必要としませんが、諸般の事情から【 6 】に判断して、悪影響が相当重大であると【 7 】に評価される場合でなければなりません。

「懲戒」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

★=最高裁判例

  1. ★日本鋼管事件(S49.03.15最二小判)

★日本鋼管事件(S49.03.15最二小判)

【事案の概要】

(1) Y社は、刑事特別法違反の罪により逮捕、起訴された従業員Xを、就業規則所定の「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき」に該当するとして懲戒(諭旨)解雇したところ、Xは、懲戒事由に当たらないとして、従業員としての地位確認を求めたもの。

(2) 最高裁は、Xの行為がY社の社会的評価を低下させたことは否定できないが、懲戒解雇又は諭旨解雇の事由とするには不十分であるとして、従業員たる地位を有することを確認するとした東京高裁判決を支持した。

【判示の骨子】

(1) 会社は、その(【 1 】)に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、職務の遂行とは直接関係ない(【 2 】)のものであっても規制することができる。
(2) 会社の体面を著しく汚したというには、必ずしも(【 3 】)を具体的に阻害したとか取引上の(【 4 】)が現に発生したことを必要としないが、諸般の事情を(【 5 】)に判断して、従業員の行為が、会社の(【 1 】)に及ぼす悪影響が相当重大であると(【 6 】)に評価される必要がある。

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  1. 主要法令
  2. 労一①
  3. 労一②
  4. 社一
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