労一(労働に関する一般常識)で主に出題される、目的条文の穴埋め問題です。
労一に限らず、一般常識科目は全受験生が不安を抱えています。
そこで目的条文を覚えているだけで、ライバルよりも精神的に優位に立てます。
本試験を少しでも優位に立てるよう、目的条文をマスターしましょう。
穴埋め問題は下記の5つに分かれています。
ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。
【目的条文の穴埋め問題】
※該当の記事にとびます
- 主要法令
- 労一① →この記事です
- 労一②
- 社一
- その他
※それぞれ収録している法令は下記のとおりです
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険徴収法
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労働施策総合推進法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
- 高齢者雇用安定法
- 障害者雇用促進法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- パートタイム・有期雇用労働法
- 次世代育成支援対策推進法
- 最低賃金法
- 賃金支払確保法
- 中小企業退職金共済法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
- 個別労働関係紛争解決促進法
- 労働審判法
- 労働時間等設定改善法
- 労働契約法
- 国民健康保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 介護保険法
- 児童手当法
- 社労士法
- 確定給付企業年金法
- 確定拠出企業年金法
- 特定障害者給付金法
- 船員保険法
- 日本国憲法(25条、27条、28条)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
- 若者雇用促進法
- 過労死等防止対策推進法
- 有期雇用労働者特別措置法
- 子ども・子育て支援法
- 女性活躍推進法
タップできる目次
労働施策総合推進法
この法律は、国が、 少子高齢化 による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、 労働市場 の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに 労働生産性 の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の 職業の安定 と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに 完全雇用 の達成に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
この法律は、国が、少子高齢化による 人口構造 の変化等の 経済社会 情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の 機 能 が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた 雇 用 の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する 能 力 を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の 職 業 の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに 完全雇用 の達成に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
この法律は、 国 が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、 必要な施策 を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び 職業生活 の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、 経 済 及び 社会 の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
労働施策総合推進法ー基本理念
労働者は、その 職業生活 の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した 能 力 の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な 再就職 の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、 職業生活 の全期間を通じて、その 職業の安定 が図られるように配慮されるものとする。
全文はこちら
労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
労働者は、その職業生活の 設 計 が適切に行われ、並びにその 設 計 に即した能力の開発及び向上並びに 転 職 に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の 安 定 が図られるように配慮されるものとする。
全文はこちら
労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
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職業安定法
この法律は、労働施策総合推進法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て 職業紹介 事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う 職業紹介 事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、 経 済 及び 社 会 の発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働施策総合推進法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
※【労働施策総合推進法】の箇所は正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が入ります(労働施策総合推進法の正式名)
この法律は、労働施策総合推進法と相まつて、公共に 奉 仕 する公共職業安定所その他の 職業安定 機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、 職業安定 機関以外の者の行う職業紹介事業等が 労働力 の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する 能力 に適合する職業に就く機会を与え、及び 産 業 に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働施策総合推進法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
※【労働施策総合推進法】の箇所は正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が入ります(労働施策総合推進法の正式名)
この法律は、労働施策総合推進法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が 労働力 の需要供給の適正かつ 円滑な調整 に果たすべき役割に鑑みその適正な 運 営 を確保すること等により、各人にその有する能力に 適 合 する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な 労働力 を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働施策総合推進法と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
※【労働施策総合推進法】の箇所は正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が入ります(労働施策総合推進法の正式名)
労働者派遣法
この法律は、 職業安定法 と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の 保護等 を図り、もつて派遣労働者の 雇用の安定 その他福祉の増進に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
この法律は、職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な 調整 を図るため労働者派遣事業の適正な 運営 の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
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この法律は、職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
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高齢者雇用安定法
この法律は、 定年の引上げ 、 継続雇用制度 の導入等による高年齢者の安定した 雇用の確保 の促進、高年齢者等の 再就職 の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する 就業の機会 の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、 経 済 及び 社 会 の発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した 雇用 の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の 機会 の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び 社会 の発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による 高年齢者 の安定した雇用の確保の促進、 高年齢者 等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて 高年齢者 等の職業の安定その他 福祉の増進 を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
高齢者雇用安定法ー基本理念
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その 意 欲 及び 能 力 に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、 職業生活の充実 が図られるように配慮されるものとする。
労働者は、高齢期における 職業生活の充実 のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その 能 力 の開発及び向上並びにその 健 康 の保持及び増進に努めるものとする。
全文はこちら
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
全文はこちら
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その 意欲 及び能力に応じ、雇用の機会その他の 多 様 な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように 配慮 されるものとする。
労働者 は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の 設 計 を行い、その 設 計 に基づき、その能力の開発及び 向 上 並びにその健康の保持及び 増 進 に努めるものとする。
全文はこちら
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
障害者雇用促進法
この法律は、障害者の 雇用義務等 に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との 均等な機会 及び 待遇の確保 並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその 職業生活 において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の 促進 等のための措置、雇用の 分野 における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する 能力 を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその 能力 に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において 自立 することを 促進 するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
障害者雇用促進法ー基本理念
障害者である労働者は、 経済社会 を構成する労働者の一員として、 職業生活 においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
障害者である労働者は、職業に従事する者としての 自 覚 を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として 自 立 するように努めなければならない。
全文はこちら
障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
男女雇用機会均等法
この法律は、 法の下の平等 を保障する日本国憲法の理念にのつとり 雇 用 の分野における男女の均等な 機 会 及び 待 遇 の確保を図るとともに、 女性労働者 の就業に関して 妊娠中 及び 出産後 の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
男女雇用機会均等法ー基本理念
この法律においては、労働者が 性 別 により差別されることなく、また、女性労働者にあつては 母 性 を尊重されつつ、充実した 職業生活 を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
事業主 並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の 職業生活 の充実が図られるように努めなければならない。
全文はこちら
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
この法律においては、労働者が性別により 差 別 されることなく、また、 女性労働者 にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を 営む ことができるようにすることをその基本的理念とする。
事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の 充実 が図られるように努めなければならない。
全文はこちら
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
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この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
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育児・介護休業法
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに 子の看護休暇 及び 介護休暇 に関する制度を設けるとともに、 子の養育 及び 家族の介護 を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、 子の養育 又は 家族の介護 を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、 子の養育 又は 家族の介護 を行う労働者等の 雇用の継続 及び 再就職 の促進を図り、もってこれらの者の 職 業 生活と 家 庭 生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び 介護休暇 に関する制度を設けるとともに、子の養育及び 家族 の介護を容易にするため 所定労働時間等に関し事業主が講ずべき 措置 を定めるほか、子の養育又は 家族 の介護を行う労働者等に対する 支援措置 を講ずること等により、子の養育又は 家族 の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との 両立 に寄与することを通じて、これらの者の 福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
この法律は、 育児休業 及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の 養育 及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し 事業主 が講ずべき措置を定めるほか、子の 養育 又は家族の介護を行う 労働者 等に対する支援措置を講ずること等により、子の 養育 又は家族の介護を行う 労働者 等の雇用の継続及び 再就職 の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との 両立 に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
育児・介護休業法ー基本理念
この法律の規定による 子の養育 又は 家族の介護 を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ 職業生活 の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した 職業生活 を営むとともに、育児又は介護について 家 族 の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
子の養育又 は 家族の介護 を行うための休業をする労働者は、その休業後における 就 業 を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
全文はこちら
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の 全期間 を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての 役割 を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
子の養育又は家族の介護を行うための 休業 をする労働者は、その 休業 後における就業を円滑に行うことができるよう 必要な努力 をするようにしなければならない。
全文はこちら
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
パートタイム・有期雇用労働法
この法律は、我が国における 少子高齢化 の進展、 就業構造 の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な 労働条件 の確保、 雇用管理 の改善、 通常の労働者 への転換の推進、 職業能力 の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、 通常の労働者 との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
この法律は、我が国における 少子高齢化 の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす 役 割 の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への 転 換 の推進、職業能力の 開 発 及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその 福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、 就業構造 の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の 重要性 が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、 雇用管理 の改善、 通 常 の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び 向 上 等に関する措置等を講ずることにより、 通 常 の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する 能 力 を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
パートタイム・有期雇用労働法ー基本理念
短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその 意 欲 及び 能 力 に応じて就業することができる機会が確保され、 職業生活 の充実が図られるように配慮されるものとする。
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短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
次世代育成支援対策推進法
この法律は、我が国における急速な 少子化 の進行並びに 家 庭 及び 地 域 を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び 国 民 の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって 次代の社会 を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
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この法律は、我が国における急速な 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、 基本理念 を定め、並びに国、地方公共団体、 事業主 及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び 事業主 の 行動計画 の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ 重点的 に推進し、もって次代の社会を担う 子ども が健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
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この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
次世代育成支援対策推進法ー基本理念
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての 第一義的責任 を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての 意 義 についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う 喜 び が実感されるように配慮して行われなければならない。
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次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。
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