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2024年版【無料】社労士試験の目的条文 穴埋め問題(社一)

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【無料】目的条文の穴埋め問題(社一)

社一(社会保険に関する一般常識)で主に出題される、目的条文の穴埋め問題です。

操作方法がわかっている方は、こちらをクリックして早速問題に取り組んでください。

一般常識科目のうち、社一は法令からの出題割合が高いです。

試験で目的条文から出題されたら、確実に得点しましょう。

この記事の執筆者

さむらい社労士

2006年に社労士合格。

社労士試験を15年以上見てきたノウハウをもとに、X(Twitter)で200名以上の受験生から無料相談を受ける。

プロフィール詳細You TubeX(Twitter)

穴埋め問題は下記の5つに分かれています。

ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。

【目的条文の穴埋め問題】

※該当の記事にとびます

  1. 主要法令
  2. 労一①
  3. 労一②
  4. 社一  →この記事です
  5. その他

※それぞれ収録している法令は下記のとおりです

  • 国民健康保険法
  • 高齢者の医療の確保に関する法律
  • 介護保険法
  • 児童手当法
  • 社労士法
  • 確定給付企業年金法
  • 確定拠出企業年金法
  • 特定障害者給付金法
  • 船員保険法

なお下記の記事では、スプレッドシート版も作成しているので、あわせてご活用ください。

※スプレッドシートは無料でダウンロードできます

社労士試験で出題が増えている判例の穴埋め問題も作成しました。

タップできる目次

国民健康保険法

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて  社会保障  及び  国民保健  の向上に寄与することを目的とする。国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な 保険給付 を行うものとする。

都道府県は、当該都道府県内の  市町村  (特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

全文はこちら

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて 社会保障 及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

高齢者の医療の確保に関する法律

この法律は、国民の  高齢期  における適切な医療の確保を図るため、 医 療 費 の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による 健康診査等 の実施に関する措置を講ずるとともに、  高齢者  の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、 前期高齢者 に係る保険者間の費用負担の調整、 後期高齢者 に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて 国民保健 の向上及び  高齢者  の福祉の増進を図ることを目的とする。

全文はこちら

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法

この法律は、  加 齢  に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の  介 護   機能訓練 並びに  看 護  及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が  尊 厳  を保持し、その有する能力に応じ  自 立  した日常生活を営むことができるよう、必要な 保健医療 サービス及び  福 祉  サービスに係る給付を行うため、国民の 共同連帯 の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の 保健医療 の向上及び  福 祉  の増進を図ることを目的とする。

全文はこちら

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

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児童手当法

この法律は、子ども・子育て支援法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての 第一義的責任 を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の  安 定  に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の 健やかな成長 に資することを目的とする。

全文はこちら

この法律は、子ども・子育て支援法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

社労士法

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の  適 正  を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。社会保険労務士は、常に  品 位  を保持し、業務に関する法令及び実務に  精 通  して、 公正な立場 で、  誠 実  にその業務を行わなければならない。

全文はこちら

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

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確定給付企業年金法

この法律は、 少子高齢化 の進展、 産業構造 の変化等の 社会経済情勢 の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る 自主的な努力 を支援し、もって 公的年金 の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

全文はこちら

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

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確定拠出年金法

この法律は、 少子高齢化 の進展、 高齢期の生活 の多様化等の 社会経済情勢 の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が 自己の責任 において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る 自主的な努力 を支援し、もって 公的年金 の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

全文はこちら

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

この法律は、 国民年金制度 の発展過程において生じた 特別な事情 にかんがみ、 障害基礎年金等 の受給権を有していない障害者に 特別障害給付金 を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

全文はこちら

この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

船員保険法

この法律は、  船 員  又はその被扶養者の  職 務 外  の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて  船 員  の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、  船 員  の生活の安定と  福 祉  の向上に寄与することを目的とする。

全文はこちら

この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

その他の目的条文の穴埋め問題

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  1. 主要法令
  2. 労一①
  3. 労一②
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