2026年版【無料】社労士試験の目的条文 穴埋め問題(労一②)
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労一(労働に関する一般常識)で主に出題される、目的条文の穴埋め問題その2です。
操作方法がわかっている方は、こちらをクリック(ページ下部へジャンプ)して早速問題に取り組んでください。
穴埋め問題は下記の5つに分かれています。
ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。
【目的条文の穴埋め問題】
※該当の記事にとびます
- 主要法令
- 労一①
- 労一② →この記事です
- 社一
- その他
※それぞれ収録している法令は下記のとおりです
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険徴収法
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労働施策総合推進法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
- 高齢者雇用安定法
- 障害者雇用促進法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- パートタイム・有期雇用労働法
- 次世代育成支援対策推進法
- 最低賃金法
- 賃金支払確保法
- 中小企業退職金共済法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
- 個別労働関係紛争解決促進法
- 労働審判法
- 労働時間等設定改善法
- 労働契約法
- 国民健康保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 介護保険法
- 児童手当法
- 社労士法
- 確定給付企業年金法
- 確定拠出企業年金法
- 特定障害者給付金法
- 船員保険法
- 日本国憲法(25条、27条、28条)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
- 若者雇用促進法
- 過労死等防止対策推進法
- 有期雇用労働者特別措置法
- 子ども・子育て支援法
- 女性活躍推進法
タップできる目次
最低賃金法
この法律は、賃金の 低 廉 な労働者について、賃金の 最低額 を保障することにより、 労働条件 の改善を図り、もつて、労働者の 生活の安定 、労働力の 質的向上 及び事業の 公正な競争 の確保に資するとともに、 国民経済 の健全な発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
賃金の支払の確保等に関する法律
この法律は、 景気の変動 、 産業構造 の変化その他の事情により 企業経営 が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における 賃金の支払 等の適正化を図るため、 貯蓄金 の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより 賃金の支払 を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他 賃金の支払 の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が 安 定 を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の 適正化 を図るため、貯蓄金の 保全措置 及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する 保護措置 その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
中小企業退職金共済法
この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の 相互扶助 の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の 福 祉 の増進と中小企業の 振 興 に寄与すること等を目的とする。
全文はこちら
この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。
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労働組合法
この法律は、労働者が使用者との 交 渉 において 対等の立場 に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について 交 渉 するために自ら代表者を選出することその他の 団体行動 を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する 労働協約 を締結するための 団体交渉 をすること及びその手続を助成することを目的とする。・・・いかなる場合においても、 暴力の行使 は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
全文はこちら
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の 団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。・・・いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
この法律は、労働者が 使用者 との交渉において対等の立場に立つことを 促 進 することにより労働者の 地位 を向上させること、労働者がその 労働条件 について交渉するために自ら 代表者 を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を 組 織 し、団結することを 擁護 すること並びに 使用者 と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその 手続 を助成することを目的とする。・・・いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
全文はこちら
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。・・・いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
この法律は、労働者が使用者との 交 渉 において対等の立場に立つことを 促 進 することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために 自 ら 代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 団 結 することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を 規制 する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を 助 成 することを目的とする。・・・いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
全文はこちら
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。・・・いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
労働関係調整法
この法律は、 労働組合法 と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、 労働争議 を予防し、又は 解 決 して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
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この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
この法律は、労働組合法と相俟つて、 労働関係 の公正な調整を図り、労働争議を 予 防 し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の 興 隆 に寄与することを目的とする。
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この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
個別労働関係紛争解決促進法
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の 募 集 及び 採 用 に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「 個別労働関係紛争 」という。)について、 あっせん の制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「 個別労働関係紛争 」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の 労働者 と事業主との間の紛争( 労働者 の募集及び採用に関する事項についての個々の 求職者 と事業主との間の紛争を含む。以下「 個別労働関係紛争 」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その 実 情 に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「 個別労働関係紛争 」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
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』というものがあります。
非常識合格法
は、範囲が広い社労士試験を、効率的に勉強するコツが紹介されています。
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労働審判法
この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、 裁判所 において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を 審 理 し、 調 停 の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、 労働審判 (個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「 労働審判手続 」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した 迅 速 、 適 正 かつ 実効的 な解決を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
この法律は、 労働契約 の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と 事業主 との間に生じた 民 事 に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、 労働審判 (個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「 労働審判 手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ 実効的 な解決を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
労働時間等設定改善法
この法律は、我が国における 労働時間等 の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による 労働時間等 の設定の改善に向けた 自主的な努力 を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の 健 康 で充実した生活の実現と 国民経済 の健全な発展に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
労働契約法
この法律は、労働者及び使用者の 自主的な交渉 の下で、 労働契約 が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他 労働契約 に関する基本的事項を定めることにより、合理的な 労働条件 の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の 労働関係 の安定に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
この法律は、 労働者 及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が 合 意 により成立し、又は変更されるという 合 意 の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、 合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、 労働者 の保護を図りつつ、個別の労働関係の 安定 に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
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