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労働法判例穴埋め問題⑥(労働条件の引き下げ・事業場外労働のみなし制・労災保険)|社労士試験の勉強

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労働法判例穴埋め問題⑥(労働条件の引き下げ)|社労士試験対策

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  • 社労士試験に出題されるのは最高裁判例がメインです。
    • 最高裁判例には「★」を記載しています。
  • 日本法においては特に最高裁判所が示した判断を「判例」、下級審の判断は「裁判例」と区別されますが、ここではすべて「判例」として扱っています
この記事の執筆者

さむらい社労士

2006年に社労士合格。

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「労働条件の引き下げ」に関する判例

「労働条件の引き下げ」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

労働条件の【 1 】は、労働者の同意を得て行うことができますが、その判断は慎重に行わなければなりません。
同意の有無は、不利益の【 2 】、経緯、【 3 】等を考慮し、労働者の【 4 】に基づいて為されたものと認めるに足りる【 5 】が客観的に存在するか否かで判断されます。

「労働条件の引き下げ」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

★=最高裁判例

  1. ★大曲市農協事件 (S63.02.16最三小判)
  2. ★第四銀行事件 (H09.02.28最二小判)
  3. ★みちのく銀行事件(H12.9.7最一小判)
  4. ★朝日火災海上(石堂・本訴)事件 (H09.03.27最一小判)
  5. ★山梨県民信用組合事件(H28.02.19最二小判)
  6. 九州惣菜事件(H29.09.07福岡高判)

★大曲市農協事件 (S63.02.16最三小判)

【事案の概要】

(1) 合併後の農協Yにおいて新たに作成・適用された就業規則上の退職給与規程が、合併前の農協の従前の退職給与規程より不利益なものとなったことから、合併前より勤続していた退職労働者Xらが従前の退職金との差額を請求したもの。

(2) 本件就業規則変更の効力について、秋田地裁大曲支部においては合理性を認めたが、仙台高裁秋田支部においてはこれを認めなかった。最高裁は、就業規則の変更は有効として、Xらの請求を認めなかった。

【判示の骨子】

(1) 新たな就業規則の作成又は変更によって、(【 1 】)を奪い、労働者に不利益な労働条件を(【 2 】)に課すことは、原則として許されないが、当該規則条項が(【 3 】)なものである限り、個々の労働者において、これに(【 4 】)ことを理由として、その適用を拒むことは許されない。
(2) (【 3 】)なものであるとは、労働者が被ることになる(【 5 】)の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の(【 6 】)を是認できるだけの合理性を有するものであることをいう。特に、重要な権利に関し実質的な不利益を及ぼす変更については、(【 5 】)を受忍させることを許容することができるだけの(【 7 】)に基づいた(【 3 】)な内容のものである場合において、その効力を生ずる。

★第四銀行事件 (H09.02.28最二小判)

【事案の概要】

(1) Y銀行と労働組合との間で、定年を55歳から60 歳に延長するかわりに給与等の減額、特別融資制度の新設等を内容とする労働協約が締結され、・・・(略)・・・、60歳で定年退職した従業員Xが、就業規則の変更は無効であるなどとして、賃金の差額の支払いを求めたもの。

(2) 新潟地裁、東京高裁ともXの請求を棄却し、最高裁も、就業規則変更の効力を認め、Xの訴えを棄却した

【判示の骨子】

(1) 就業規則条項が合理的なものであるとは、その(【 1 】)及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる(【 2 】)の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の(【 3 】)を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいう。
(2) 合理性の有無は、(【 2 】)の程度、変更の(【 1 】)の内容・程度、内容自体の相当性、(【 4 】)その他関連する他の労働条件の改善状況、(【 5 】)等との交渉の経緯、同種事項に関する(【 6 】)における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。

★みちのく銀行事件(H12.9.7最一小判)

【事案の概要】

(1) Y銀行が、賃金制度の2度にわたる見直しを行う際に、多数組合(従業員の73%が加入)の同意は得たが、少数組合の同意を得ないまま実施した就業規則の変更により、少数組合の組合員であった従業員Xらは、専任職発令が出され、管理職の肩書を失うとともに、賃金が減額されたため、就業規則の変更は、同意をしていないXらには効力が及ばないとして、専任職への辞令及び専任職としての給与辞令の各発令の無効確認、従前の賃金支払を受ける労働契約上の地位にあることの確認並びに差額賃金の支払を請求したもの。

(2) 青森地裁は就業規則変更の効力を否定し、仙台高裁はその効力を認めた。最高裁は、就業規則変更の効力を認めず、破棄差戻とした。

【判示の骨子】

(2) 就業規則の変更によってこのような制度の改正を行う場合には、一方的に不利益を受ける労働者について不利益性を緩和するなどの(【 1 】)を設けることによる適切な(【 2 】)を併せ図るべきであり、それがないままに右労働者に大きな不利益のみを(【 3 】)させることには、相当性がない。

★朝日火災海上(石堂・本訴)事件 (H09.03.27最一小判)

【事案の概要】

(1) A社鉄道保険部の業務を従業員ごと引き継いだY社は、両者の労働条件の統一について労働組合との交渉を続け、定年年齢(A社出身者は満63歳、それ以外の者は満55歳)について、A社出身者の定年を満57歳とし、退職金の支給基準率を引き下げることを主たる内容とする労働協約を締結したところ、A社出身の組合員であるXが、定年退職の時期は、少なくともXが満63歳に達した日であるとして、労働契約上の権利を有する地位にあること、Xの退職金は、新退職金制度前の規定との差額の支払を受ける権利があることの確認を求めたもの。

(2) 神戸地裁、大阪高裁ともXの請求を認めず、最高裁も、本件労働協約は規範的効力を有するとしてXの請求を退けた。

【判示の骨子】

Xが受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った(【 1 】)、当時のY社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての(【 2 】)に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど(【 3 】)の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その(【 4 】)を否定すべき理由はない。

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★山梨県民信用組合事件(H28.02.19最二小判)

【事案の概要】

(1) 経営破綻に伴う経営の危機を他の信用組合に吸収合併をしてもらうことによって存続をする方法をとった消滅した信用組合が、吸収合併の条件として、労働者の退職金の引き下げを要請されたため、退職金を2分の1以下にする内容の退職金一覧表を示され、それに同意を求められた管理職らがやむなくそれに従い、退職金を引き下げる旨の同意書に署名押印をした。

(2) その同意書に署名・押印した管理職であったXら12名が、存続している信用組合に対して、退職金の不利益変更の同意は無効であるとして、存続している信用組合に差額の退職金の支払いを求めた

(3) 第一審(平24.9.6甲府地判)、控訴審判決(平25.5.29東京高判)は、退職金一覧表の提示を受けて、合併後に残った場合の退職金額の具体的な提示と計算方法を具体的に知った上で、退職金を引き下げる旨の同意書に署名押印したのであり、不利益変更に同意したとしてXらの請求を棄却した。

(4) 本件判決は、控訴審判決は審理不尽で法令の適用を誤った違法があるとして、原審に破棄差戻しした。

【判示の骨子】

(1) (【 1 】)や(【 2 】)に関する変更を受け入れる旨の(【 3 】)があるとしても、直ちに同意があったものとみるのは(【 4 】)ではなく、判断は慎重にされるべきである。
(2) 同意の有無は、(【 3 】)の有無だけでなく、もたらされる(【 5 】)の内容及び程度、に至った(【 6 】)及びその態様、情報提供の内容等に照らして、当該行為が労働者の(【 7 】)に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである。

九州惣菜事件(H29.09.07福岡高判)

【事案の概要】

(1) 高齢者雇用安定法に基づき定年後の雇用継続制度を設けているY社で、定年に達したフルタイムの無期雇用労働者Xが、短時間労働者として賃金を大幅に減額する再雇用条件を提示されたことについて、再雇用の機会を不当に侵害し不法行為に当たるとして損害賠償を求め提訴したもの。

(2) 福岡高裁は、継続雇用制度の導入の趣旨に反し、裁量権を逸脱又は濫用したものであり、不法行為が成立する、と判示した。

【判示の骨子】

(1) 高年齢労働者の希望・期待に著しく反し、到底受け入れならないような労働条件を提示する行為は、(【 1 】)の導入の趣旨に違反した(【 2 】)を有し、(【 3 】)に値する利益を侵害する不法行為となり得る。
(2) (【 1 】)は、65歳までの(【 4 】)雇用を確保するための措置であり、定年の前後における労働条件の(【 5 】)・(【 6 】)が一定程度、確保されることが前提となる。
(3) (【 7 】)20条の趣旨に照らしても、再雇用後の労働条件と定年退職前の労働条件との間に不合理な相違が生じることは許されない。

「事業場外労働のみなし制」に関する判例

「事業場外労働のみなし制」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

事業場外で業務に従事した場合に、【 1 】労働したとみなすには、「【 2 】を算定し難いとき」に該当しなければなりません。
これは【 3 】も背景に多様化する中で、【 4 】に判断するのは難しく、業務の【 5 】、指示・報告の【 6 】などの要素を考慮し、【 7 】に着目した上で判断する必要があります。

「仕事上のミスを理由とする損害賠償」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

★=最高裁判例

  1. ★阪急トラベルサポート事件(H26.01.24最二小判)
  2. ★協同組合グローブ事件(R06.04.16最三小判)

★阪急トラベルサポート事件(H26.01.24最二小判)

【事案の概要】

(1) X(添乗員)はY社(派遣会社)に雇用され、旅行会社A社が主催するツアーの添乗業務に派遣された。Y社との雇用契約では、就業時間は原則午前8時から午後8時だが、実際の時間は派遣先のA社に準ずるとされていた。

(2) A社のツアー日程はパンフレット等で確定し、添乗員用アイテナリーには詳細な予定時刻が記載されていた。

(3) 添乗員の業務は、出発前の準備から帰国後の報告まで多岐にわたる。具体的には、空港での参加者対応、出入国手続き案内、機内・現地での案内、ホテルチェックイン支援、そして現地での旅程管理が含まれる。

(4) A社は添乗員にマニュアル配布、携帯電話の常時携帯を義務付け、提出された添乗日報で業務状況を詳細に把握していた

(5) ツアー内容の変更は原則として旅程保証違反となり、賠償金の対象となるため、添乗員は変更を避けるよう義務付けられていた。重大な変更はA社への報告・指示が必要だった。

(6) XはY社に対し、時間外割増賃金を請求。Y社は労働時間算定が困難なため、みなし労働時間制が適用されると主張し争った。一審はみなし労働時間制を適用しつつXの請求を概ね認容、原審は労働時間算定が可能としてみなし労働時間制の適用を否定し、Xの請求を一部認容。これに対しY社が上告した。

【判示の骨子】

(1) 本件添乗業務は、業務の内容があらかじめ(【 1 】)されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る(【 2 】)は限られている。
(2) ツアーの実施中においても、携帯電話の所持・常時電源ONを求め、会社に報告して(【 3 】)を受けることを求めている。終了後においては、業務遂行状況等の(【 4 】)な報告を求めており、その(【 5 】)を確認することができるものになっている。
(3) 業務に関する指示及び(【 6 】)の方法等に鑑みると、勤務の状況を(【 7 】)することが困難であったとは認め難く、労基法38条の2第1項にいう『(【 8 】)を算定し難いとき』に当たるとはいえない。

★協同組合グローブ事件(R06.04.16最三小判)

【事案の概要】

(1) Xは、外国人の技能実習に係る監理団体であるYに雇用され、技能実習生の指導員として勤務していた。

(2) Xは、実習実施者への訪問指導、技能実習生への指導・支援等の業務に従事していた。Xは、本件業務に関し、自ら具体的なスケジュールを管理し、・・・(略)・・・。Xはタイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直行直帰することもできたが、月末には、・・・(略)・・・業務日報をYに提出し確認を受けていた。

(3) Xは、Yに対し、時間外労働等に対する賃金の支払等を求めて本件訴えを提起した。Yは、Xの業務の一部については労基法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に当たり、同条により所定労働時間労働したものとみなされる等と主張し、これを争っている。

第1審および原審は、Xへの労基法38条の2第1項の適用を否定し、Xの上記賃金請求の一部を認容した。これに対し、Yが上告受理申立てをした。

【判示の骨子】

(1) 業務の性質、内容やその(【 1 】)、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその(【 2 】)、状況等を考慮すれば、Yにおいて、Xの事業場外における勤務の状況を(【 3 】)することが容易であったと直ちにはいい難い。
(2) 原審は、業務日報の(【 4 】)が担保されていたなどと評価したが、Yが残業手当を支払っていた事実のみをもって、(【 4 】)が客観的に担保されていたなどと評価することはできない。
(3) 原審は、業務日報の(【 4 】)の担保に関する(【 5 】)を十分に検討することなく、本件規定にいう「(【 6 】)を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、違法がある。

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「労災支給処分と保険料認定処分の関係」に関する判例

「労災支給処分と保険料認定処分の関係」について、基本的な方向性は以下のとおりです。

【基本的な方向性】

労災支給処分と保険料認定処分とは【 1 】した法律関係にあります。
労災支給処分が行政処分とされるのは、被災労働者の【 2 】等のためであり、【 3 】まで早期に確定しようとするものではありません。
メリット制適用企業は、保険料認定処分の取消訴訟等で、労災支給処分の違法性(【 4 】の不存在等)を主張することができます。

「労災支給処分と保険料認定処分の関係」に関する判例として、以下の事件を紹介します。

★=最高裁判例

  1. 一般財団法人あんしん財団事件(R06.07.04最一小判)

★一般財団法人あんしん財団事件(R06.07.04最一小判)

【事案の概要】

(1) Xは、その支局に勤務していたAが精神疾患にり患したことにつき札幌中央労働基準監督署長が労災保険給付(療養補償給付および休業補償給付)の各支給決定をしたことに対し、その取消しを求めて、Y(国)を相手に取消訴訟を提起した。Xは、・・・(略)・・・メリット制の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」)であり、Aへの給付額を基礎として算定された保険料負担額はそれを基礎としない場合と比べて合計758万7198円増加するものとされた。

(2) 第1審は、①労災保険法は被災労働者等の法的利益の保護を図ることのみを目的としており、労災支給処分との関係で、特定事業主の労働保険料に係る法律上の利益を保護していると解する法律上の根拠は見出せないとして、Xの原告適格を否定し、Xの訴えを却下した。しかしあわせて、②保険料認定処分に対する不服申立て・取消訴訟において、労災支給処分の違法性(業務起因性の不存在等)を取消事由として主張することが許される余地があるとも判断していた。これに対し、Xが控訴した。

(3) 原審は、①特定事業主であるXは、自らの事業に係る労災支給処分がされた場合、同処分の法的効果により直接具体的な不利益を被るおそれのある者であるから、同処分の取消訴訟の原告適格を有するものであり、②保険料認定処分の取消訴訟においては、労災支給処分の違法を取消事由として主張することは許されないと解するのが相当であるとして、第1審判決を取り消した。これに対し、Y(国)が上告した。

【判示の骨子】

(1) 労災保険法は、被災労働者等の(【 1 】)という目的に照らし、権利利益の実効的な救済を図る趣旨に出たものであって、特定事業主の(【 2 】)の基礎となる法律関係まで早期に確定しようとするものとは解されない。
(2) メリット制の趣旨は、事業主間の公平を図るとともに、事業主の(【 3 】)の努力を促進することにある。
(3) 労働保険料の額は、申告又は(【 4 】)の時に決定することができれば足りる。
(4) したがって、特定事業主は、労災支給処分の取消訴訟の原告適格を(【 5 】)。

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  1. 主要法令
  2. 労一①
  3. 労一②
  4. 社一
  5. その他

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