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2026年版【無料】社労士試験の目的条文 穴埋め問題(主要法令)

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【無料】社労士試験の目的条文 穴埋め問題(主要法令)

目的条文は過去の社労士試験で、何度も出題されています。

しかしなかなか覚えづらいのが現実。

そこで、無料で利用できる「目的条文の穴埋め問題」を作成しました。

直前期に暗記するのではなく、毎日コツコツと覚えていきましょう。​

この記事の執筆者

さむらい社労士

2006年に社労士合格。

社労士試験を15年以上見てきたノウハウをもとに、X(Twitter)で200名以上の受験生から無料相談を受ける。

プロフィール詳細You TubeX(Twitter)

穴埋め問題は下記の5つに分かれています。

ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。

【目的条文の穴埋め問題】

※該当の記事にとびます

  1. 主要法令  →この記事です
  2. 労一①
  3. 労一②
  4. 社一
  5. その他

※それぞれ収録している法令は下記のとおりです

  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法
  • 労働者災害補償保険法
    • 通勤の定義①
    • 通勤の定義②
  • 雇用保険法
  • 労働保険徴収法
  • 健康保険法
    • 基本理念
  • 国民年金法
  • 厚生年金保険法

社労士試験で出題が増えている判例の穴埋め問題も作成しました。

タップできる目次

労働基準法

労働条件は、労働者が【 1 】を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は【 2 】のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を【 3 】させてはならないことはもとより、その【 4 】を図るように【 5 】

労働安全衛生法

この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための【 1 】の確立、【 2 】の明確化及び【 3 】の促進の措置を講ずる等その防止に関する【 4 】な対策を推進することにより職場における労働者の【 5 】を確保するとともに、【 6 】の形成を促進することを目的とする。

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労災保険法

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が【 1 】でない二以上の事業に使用される労働者(以下「【 2 】」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【 3 】による労働者の負傷、疾病、障害、【 4 】等に対して迅速かつ【 5 】をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、【 2 】の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の【 6 】、当該労働者及びその【 7 】の援護、労働者の安全及び【 8 】の確保等を図り、もつて労働者の【 9 】に寄与することを目的とする。

労災保険法ー通勤の定義①

前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる【 1 】を、【 2 】により行うことをいい、【 3 】を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に【 4 】し、又は【 5 】する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

労災保険法ー通勤の定義②

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を【 1 】し、又は同項各号に掲げる移動を【 2 】した場合においては、当該【 1 】又は【 2 】の間及び【 3 】の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。
ただし、当該【 1 】又は【 2 】が、【 4 】必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものを【 5 】により行うための【 6 】のものである場合は、当該【 1 】又は【 2 】の間を除き、この限りでない。

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雇用保険法★2025年改正★

雇用保険は、労働者が【 1 】した場合及び労働者について【 2 】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が【 3 】するための休業及び【 4 】を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び【 5 】を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、【 6 】及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

労働保険徴収法

この法律は、労働保険の事業の【 1 】を図るため、労働保険の保険関係の【 2 】及び【 3 】、労働保険料の【 4 】の手続、【 5 】等に関し必要な事項を定めるものとする。

健康保険法

この法律は、労働者又はその被扶養者の【 1 】(労働者災害補償保険法 第七条第一項第一号に規定する【 1 】をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は【 2 】に関して【 3 】を行い、もって【 4 】の生活の安定と【 5 】に寄与することを目的とする。

健康保険法ー基本理念

健康保険制度については、これが【 1 】の基本をなすものであることにかんがみ、【 2 】【 3 】の変化、【 4 】の変化等に対応し、その他の【 1 】及び【 5 】並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、【 6 】及び【 7 】の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を【 8 】に図りつつ、実施されなければならない。

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国民年金法

第1条
国民年金制度は、日本国憲法第【 1 】条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の【 2 】によつて防止し、もつて【 3 】の維持及び向上に寄与することを目的とする。

第2条
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な【 4 】を行うものとする。

厚生年金保険法

第1条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について【 1 】を行い、労働者及びその【 2 】の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2条
厚生年金保険は、【 3 】が、管掌する。

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