2026年版【無料】社労士試験の目的条文 穴埋め問題(その他の法令)
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社労士試験で出題される可能性がある、目的条文の穴埋め問題です。
目的条文以外に憲法からも一部作成しています。
※憲法自体は社労士試験の出題範囲ではありません。
なお、穴埋め問題は「下記の5つ」に分かれています。
ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。
【目的条文の穴埋め問題】
※該当の記事にとびます
- 主要法令
- 労一①
- 労一②
- 社一
- その他 →この記事です
※それぞれ収録している法令は下記のとおりです
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険徴収法
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労働施策総合推進法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
- 高齢者雇用安定法
- 障害者雇用促進法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- パートタイム・有期雇用労働法
- 次世代育成支援対策推進法
- 最低賃金法
- 賃金支払確保法
- 中小企業退職金共済法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
- 個別労働関係紛争解決促進法
- 労働審判法
- 労働時間等設定改善法
- 労働契約法
- 国民健康保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 介護保険法
- 児童手当法
- 社労士法
- 確定給付企業年金法
- 確定拠出企業年金法
- 特定障害者給付金法
- 船員保険法
- 日本国憲法(25条、27条、28条)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
- 若者雇用促進法
- 過労死等防止対策推進法
- 有期雇用労働者特別措置法
- 子ども・子育て支援法
- 女性活躍推進法
タップできる目次
日本国憲法(25条、27条、28条)
【第25条】
すべて国民は、健康で文化的な【 1 】を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、【 2 】及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【第27条】
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 【 3 】、【 4 】、【 5 】その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
【第28条】
勤労者の【 6 】する権利及び【 7 】その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、 社会保障 及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【第27条】
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金 、就業時間、 休息 その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
【第28条】
勤労者の 団結 する権利及び 団体交渉 その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
全文はこちら
【第25条】
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【第27条】
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
【第28条】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした【 1 】又は保険料納付済期間を基礎とした【 2 】を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に【 3 】又は【 4 】を支給することにより、これらの者の【 5 】を図ることを目的とする。
この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。
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若者雇用促進法
この法律は、【 1 】について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「【 2 】」という。)の選択並びに【 3 】の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、【 4 】等を図ることを通じて【 1 】がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって【 5 】を図り、あわせて【 6 】の発展に寄与することを目的とする。
この法律は、 青少年 について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「 適職 」という。)の選択並びに 職業能力 の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて 青少年 がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
過労死等防止対策推進法
この法律は、近年、我が国において【 1 】が多発し大きな社会問題となっていること及び【 1 】が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず【 2 】にとっても大きな損失であることに鑑み、【 1 】に関する【 3 】について定めることにより、【 1 】の防止のための対策を推進し、もって【 1 】がなく、仕事と生活を調和させ、【 4 】で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず 社会 にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、 健康 で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
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有期雇用労働者特別措置法
この法律は、【 1 】を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該【 1 】を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び【 2 】の実現のために重要であることに鑑み、【 1 】を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた【 3 】に関する特別の措置を講じ、併せて【 4 】の特例を定め、もって【 5 】の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた 雇用管理 に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法の特例を定め、もって 国民経済 の健全な発展に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、専門的知識等を有する有期雇用労働者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法の特例を定め、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
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非常識合格法
は、範囲が広い社労士試験を、効率的に勉強するコツが紹介されています。
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子ども・子育て支援法★2024.10改正★
この法律は、我が国における急速な【 1 】の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、【 2 】その他の【 3 】に関する法律による施策と相まって、【 4 】その他の子ども及び子どもを【 5 】している者に必要な【 6 】を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び【 7 】を希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
この法律は、我が国における急速な 少子化 の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを 養育 している者に必要な 支 援 を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
女性活躍推進法
この法律は、近年、自らの意思によって【 1 】を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して【 1 】において活躍すること(以下「【 2 】」という。)が一層重要となっていることに鑑み、【 3 】の基本理念にのっとり、【 2 】の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び【 4 】の責務を明らかにするとともに、基本方針及び【 4 】の行動計画の策定、【 2 】を推進するための支援措置等について定めることにより、【 2 】を迅速かつ重点的に推進し、もって【 5 】が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、【 6 】の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
この法律は、近年、自らの意思によって 職業生活 を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び 事業主 の責務を明らかにするとともに、基本方針及び 事業主 の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
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この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
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