2023年版【無料で勉強】目的条文の穴埋め問題(主要法令)

目的条文は過去の社労士試験で、何度も出題されています。
しかしなかなか覚えづらいのが現実。
そこで、無料で利用できる「目的条文の穴埋め問題」を作成しました。
直前期に暗記するのではなく、毎日コツコツと覚えていきましょう。
穴埋め問題は下記の4つに分かれています。
ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。
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なお下記の記事では、スプレッドシート版も作成しているので、あわせてご活用ください。
※スプレッドシートは無料でダウンロードできます

操作方法
- 空白部分にマウスを合わせると、回答が出てきます
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労働基準法
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は 最 低 のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を 低 下 させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
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労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働安全衛生法
この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する 総合的計画的 な対策を推進することにより職場における労働者の 安 全 と 健 康 を確保するとともに、 快適な職場環境 の形成を促進することを目的とする。
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この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
労災保険法
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は 通 勤 による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な 保険給付 を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は 通 勤 により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の 社会復帰の促進 、当該労働者及びその 遺 族 の援護、労働者の 安 全 及び 衛 生 の確保等を図り、もつて労働者の 福 祉 の増進に寄与することを目的とする。
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労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進 、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
労災保険法ー通勤の定義①
前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる 移 動 を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、 業務の性質 を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に 先 行 し、又は 後 続 する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
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前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
労災保険法ー通勤の定義②
労働者が、前項各号に掲げる 移 動 の経路を 逸 脱 し、又は同項各号に掲げる 移 動 を 中 断 した場合においては、当該 逸 脱 又は 中 断 の間及びその後の同項各号に掲げる 移 動 は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該 逸 脱 又は 中 断 が、 日常生活上 必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための 最小限度 のものである場合は、当該 逸 脱 又は 中 断 の間を除き、この限りでない。
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労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
雇用保険法
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について 雇用の継続 が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する 教育訓練 を受けた場合及び労働者が 子を養育する ための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び 雇用の安定 を図るとともに、 求職活動 を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、 失業の予防 、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の 能 力 の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
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雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
労働保険徴収法
この法律は、労働保険の事業の 効率的な運営 を図るため、労働保険の保険関係の 成 立 及び 消 滅 、労働保険料の 納 付 の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
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この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
健康保険法
この法律は、労働者又はその被扶養者の 業務災害 (労働者災害補償保険法 第七条第一項第一号に規定する 業務災害 をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は 出 産 に関して 保険給付 を行い、もって 国 民 の生活の安定と 福祉の向上 に寄与することを目的とする。
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この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法 第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
健康保険法ー基本理念
健康保険制度については、これが 医療保険制度 の基本をなすものであることにかんがみ、 高齢化の進展 、 疾病構造 の変化、 社会経済情勢 の変化等に対応し、その他の 医療保険制度 及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、 給付の内容 及び 費用の負担 の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を 総合的 に図りつつ、実施されなければならない。
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健康保険制度については、これが 医療保険制度 の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
国民年金法
第1条
国民年金制度は、日本国憲法第 二十五 条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の 共同連帯 によつて防止し、もつて 健全な国民生活 の維持及び向上に寄与することを目的とする。
第2条
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な 給 付 を行うものとする。
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第1条
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
第2条
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする
厚生年金保険法
第1条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について 保険給付 を行い、労働者及びその 遺 族 の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条
厚生年金保険は、 政 府 が、管掌する。
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第1条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条
厚生年金保険は、政府が、管掌する。
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