2025年版【無料】社労士試験の目的条文 穴埋め問題(労一②)

労一(労働に関する一般常識)で主に出題される、目的条文の穴埋め問題その2です。
操作方法がわかっている方は、こちらをクリック(ページ下部へジャンプ)して早速問題に取り組んでください。
穴埋め問題は下記の5つに分かれています。
ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。
社労士試験で出題が増えている判例の穴埋め問題も作成しました。

最低賃金法
この法律は、賃金の 低 廉 な労働者について、賃金の 最低額 を保障することにより、 労働条件 の改善を図り、もつて、労働者の 生活の安定 、労働力の 質的向上 及び事業の 公正な競争 の確保に資するとともに、 国民経済 の健全な発展に寄与することを目的とする。
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この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
賃金の支払の確保等に関する法律
この法律は、 景気の変動 、 産業構造 の変化その他の事情により 企業経営 が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における 賃金の支払 等の適正化を図るため、 貯蓄金 の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより 賃金の支払 を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他 賃金の支払 の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
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この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
中小企業退職金共済法
この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の 相互扶助 の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の 福 祉 の増進と中小企業の 振 興 に寄与すること等を目的とする。
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この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。
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労働組合法
この法律は、労働者が使用者との 交 渉 において 対等の立場 に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について 交 渉 するために自ら代表者を選出することその他の 団体行動 を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する 労働協約 を締結するための 団体交渉 をすること及びその手続を助成することを目的とする。・・・いかなる場合においても、 暴力の行使 は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
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この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の 団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。・・・いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
労働関係調整法
この法律は、 労働組合法 と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、 労働争議 を予防し、又は 解 決 して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
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この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
個別労働関係紛争解決促進法
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の 募 集 及び 採 用 に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「 個別労働関係紛争 」という。)について、 あっせん の制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
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この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「 個別労働関係紛争 」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
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労働審判法
この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、 裁判所 において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を 審 理 し、 調 停 の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、 労働審判 (個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「 労働審判手続 」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した 迅 速 、 適 正 かつ 実効的 な解決を図ることを目的とする。
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この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
労働時間等設定改善法
この法律は、我が国における 労働時間等 の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による 労働時間等 の設定の改善に向けた 自主的な努力 を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の 健 康 で充実した生活の実現と 国民経済 の健全な発展に資することを目的とする。
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この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
労働契約法
この法律は、労働者及び使用者の 自主的な交渉 の下で、 労働契約 が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他 労働契約 に関する基本的事項を定めることにより、合理的な 労働条件 の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の 労働関係 の安定に資することを目的とする。
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この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
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