2026年版【無料】社労士試験の目的条文 穴埋め問題(社一)
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社一(社会保険に関する一般常識)で主に出題される、目的条文の穴埋め問題です。
一般常識科目のうち、社一は法令からの出題割合が高いです。
試験で目的条文から出題されたら、確実に得点しましょう。
穴埋め問題は下記の5つに分かれています。
ブックマーク(お気に入り登録)してぜひご活用ください。
【目的条文の穴埋め問題】
※該当の記事にとびます
※それぞれ収録している法令
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険徴収法
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労働施策総合推進法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
- 高齢者雇用安定法
- 障害者雇用促進法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- パートタイム・有期雇用労働法
- 次世代育成支援対策推進法
- 最低賃金法
- 賃金支払確保法
- 中小企業退職金共済法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
- 個別労働関係紛争解決促進法
- 労働審判法
- 労働時間等設定改善法
- 労働契約法
- 国民健康保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 介護保険法
- 児童手当法
- 社労士法
- 確定給付企業年金法
- 確定拠出企業年金法
- 特定障害者給付金法
- 船員保険法
- 日本国憲法(25条、27条、28条)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
- 若者雇用促進法
- 過労死等防止対策推進法
- 有期雇用労働者特別措置法
- 子ども・子育て支援法
- 女性活躍推進法
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タップできる目次
国民健康保険法
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【 1 】及び【 2 】の向上に寄与することを目的とする。国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な【 3 】を行うものとする。
都道府県は、当該都道府県内の【 4 】(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。【 5 】は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて 社会保障 及び 国民保健 の向上に寄与することを目的とする。国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な 保険給付 を行うものとする。
都道府県は、当該都道府県内の 市町村 (特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
全文はこちら
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて 社会保障 及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の 向上 に寄与することを目的とする。国民健康保険は、 被保険者 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
都道府県 は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
全文はこちら
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて 社会保障 及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
高齢者の医療の確保に関する法律
この法律は、国民の【 1 】における適切な医療の確保を図るため、【 2 】の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による【 3 】の実施に関する措置を講ずるとともに、【 4 】の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、【 5 】に係る保険者間の費用負担の調整、【 6 】に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて【 7 】の向上及び【 4 】の福祉の増進を図ることを目的とする。
この法律は、国民の 高齢期 における適切な医療の確保を図るため、 医 療 費 の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による 健康診査等 の実施に関する措置を講ずるとともに、 高齢者 の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、 前期高齢者 に係る保険者間の費用負担の調整、 後期高齢者 に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて 国民保健 の向上及び 高齢者 の福祉の増進を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
この法律は、 国 民 の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の 適正化 を推進するための計画の作成及び 保険者 による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の 共同連帯 の理念等に基づき、前期高齢者に係る 保険者 間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び 高齢者の 福祉の増進 を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法
この法律は、【 1 】に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の【 2 】、【 3 】並びに【 4 】及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が【 5 】を保持し、その有する能力に応じ【 6 】した日常生活を営むことができるよう、必要な【 7 】サービス及び【 8 】サービスに係る給付を行うため、国民の【 9 】の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の【 7 】の向上及び【 8 】の増進を図ることを目的とする。
この法律は、 加 齢 に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の 介 護 、 機能訓練 並びに 看 護 及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が 尊 厳 を保持し、その有する能力に応じ 自 立 した日常生活を営むことができるよう、必要な 保健医療 サービス及び 福 祉 サービスに係る給付を行うため、国民の 共同連帯 の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の 保健医療 の向上及び 福 祉 の増進を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
この法律は、加齢に伴って生ずる 心 身 の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、 機能訓練 並びに看護及び療養上の 管 理 その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した 日常生活 を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る 給 付 を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
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児童手当法
この法律は、【 1 】第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての【 2 】を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の【 3 】に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の【 4 】に資することを目的とする。
この法律は、子ども・子育て支援法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての 第一義的責任 を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の 安 定 に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の 健やかな成長 に資することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、子ども・子育て支援法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
社労士法★2026年改正★
第一条
社会保険労務士は、【 1 】に関する法令の円滑な実施を通じて適切な【 2 】の確立及び個人の尊厳が保持された適正な【 3 】の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の【 4 】の向上並びに【 5 】の向上及び増進に資し、もつて豊かな【 6 】及び活力ある経済社会の実現に資することを【 7 】とする。
第一条の二
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する【 8 】に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第一条 社会保険労務士は、(労働及び社会保険)に関する法令の円滑な実施を通じて適切な( 労務管理 )の確立及び個人の尊厳が保持された適正な( 労働環境 )の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の( 福 祉 )の向上並びに( 社会保障 )の向上及び増進に資し、もつて豊かな( 国民生活 )及び活力ある経済社会の実現に資することを( 使 命 )とする。
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する(法令及び実務)に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
全文はこちら
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する(法令の円滑な実施)を通じて適切な労務管理の確立及び( 個人の尊厳 )が保持された適正な労働環境の形成に( 寄 与 )することにより、(事業の健全な発達)と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の( 向上及び増進)に資し、もつて豊かな国民生活及び(活力ある経済社会)の実現に資することを使命とする。
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、(公正な立場で、誠実に)その業務を行わなければならない。
全文はこちら
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
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確定給付企業年金法
この法律は、【 1 】の進展、【 2 】の変化等の【 3 】の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る【 4 】を支援し、もって【 5 】の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、 少子高齢化 の進展、 産業構造 の変化等の 社会経済情勢 の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る 自主的な努力 を支援し、もって 公的年金 の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が 従業員 と給付の内容を約し、高齢期において 従業員 がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、 国 民 の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって 国 民 の生活の安定と 福祉 の向上に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
確定拠出年金法
この法律は、【 1 】の進展、【 2 】の多様化等の【 3 】の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が【 4 】において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る【 5 】を支援し、もって【 6 】の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、 少子高齢化 の進展、 高齢期の生活 の多様化等の 社会経済情勢 の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が 自己の責任 において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る 自主的な努力 を支援し、もって 公的年金 の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
この法律は、【 1 】の発展過程において生じた【 2 】にかんがみ、【 3 】の受給権を有していない障害者に【 4 】を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
この法律は、 国民年金制度 の発展過程において生じた 特別な事情 にかんがみ、 障害基礎年金等 の受給権を有していない障害者に 特別障害給付金 を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
全文はこちら
この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
船員保険法
この法律は、【 1 】又はその被扶養者の【 2 】の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、【 3 】による保険給付と併せて【 1 】の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、【 1 】の生活の安定と【 4 】の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、 船 員 又はその被扶養者の 職 務 外 の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて 船 員 の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、 船 員 の生活の安定と 福 祉 の向上に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、船員又はその被扶養者の 職務外 の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して 保険給付 を行うとともに、労働者災害補償保険による 保険給付 と併せて船員の 職務上 の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
全文はこちら
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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