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わかりやすく解説!社労士とは?→人事労務・社会保険のスペシャリスト

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社労士とは?わかりやすく仕事内容や年収を10個のポイントで解説!
  • 社労士ってどんな資格?
  • どんな仕事をしているの?
  • 社労士の年収は?

社労士(社会保険労務士)は歴史のある国家資格の一つ。

しかし知名度が低いので、何をやる人なのかわからないですよね?

そこでこの記事では、社労士について以下の10個のポイントをもとに説明していきます。

社労士に興味を持った人、はぜひ参考にしてください。

この記事の執筆者

さむらい社労士

2006年に社労士合格。

合格後は、複数社で人事・総務を経験。

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プロフィール詳細You TubeX(Twitter)

社労士証票・試験合格証

社労士試験は年々、難化傾向。

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社労士を一言でいうと?|人事労務・社会保険のスペシャリスト

社労士を一言でいうと?|人事労務・社会保険のスペシャリスト

社労士を一言であらわすなら、「人事労務」、「社会保険」のスペシャリストです。

【人事労務の内容】

企業と労働者が安心して働ける環境の整備

就業規則・賃金制度・人事制度の作成や構築など

【社会保険の内容】

国民年金・厚生年金・健康保険・国民健康保険・労災保険・雇用保険の手続きなど

社労士の業務は、企業における人事制度の構築から個人の年金相談など、とても広範囲にわたります。

人と人とが関わる労務管理。

そして毎年改正される法律。

社労士が関わる制度はとにかく複雑です。

その複雑な制度を「プロフェッショナルな視点」で「わかりやすく」アドバイスすることが社労士に求められています。

社労士は人事・労務管理の分野で唯一の国家資格。求められる役割も大きいですよ。

社労士の歴史|年々需要が増している

社労士の歴史|年々需要が増している

社労士は、1968年に社会保険労務士法が制定され誕生した国家資格です。

出来事
1968年社会保険労務士法制定
1980年行政書士と社会保険労務士との業務を完全に分離
1998年審査請求代理権付与
2003年社会保険労務士法人制度の創設
あっせん代理業務の追加
2007年紛争解決手続代理業務の拡大
特定社会保険労務士制度の発足
2016年裁判所における補佐人としての陳述権付与

資格ができた当初は手続代行がメインだった社労士も、年々その業務範囲が拡大しています。

社会が多様化し「人と人のトラブル」が増えているので、それだけ社労士に求められる役割が増えているといえるでしょう。

ちなみに民間資格に「労務管理士」がありますが、社労士とはまったく関係がありませんよ。

社労士の仕事内容|独占業務とコンサル業務

社労士の仕事内容|独占業務とコンサル業務

社労士の仕事は1号業務2号業務3号業務の大きく3つに分けられています。

このうち1号業務と2号業務は法律で定められた独占業務とされ、社労士以外が報酬をもらって行うことはできません。

1号業務【独占業務】

申請書の作成とは?

➡労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成

提出代行業務とは?

➡労働社会保険諸法令に基づく申請書等を行政機関に提出する

事務代理とは?

➡労働社会保険諸法令に基づく申請等を行政機関に主張・陳述する

紛争解決手続代理業務とは?

➡労働トラブルを裁判によらず当事者の話し合いに基づき、あっせんや調停、仲裁などの手続きによって解決する。特定社会保険労務士のみができる業務。

ADR代理業務ともいう(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)

2号業務【独占業務】

  • 帳簿書類等の作成
帳簿書類等の作成とは?

➡労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成(労働者名簿、賃金台帳、就業規則など)

3号業務【非独占業務】

  • 労務関係のコンサルタント

3号業務については、社労士の独占業務とはされていません。

コンサルタント業務以外の3号業務としては以下のものがあります。

  • セミナーの講師
  • 年金相談
  • 書籍や記事の執筆・監修
  • 社労士試験の受験指導

3号業務は、社労士の経験や知見をいかした業務ができるのです。

3号業務は社労士の花形ともいわれ、最近は3号業務に特化している社労士が増えていますよ!

それでも1号業務、2号業務も企業を支える重要な仕事です。

社労士の働き方や年収は?勤務と独立開業でわかれる

社労士の働き方や年収は?勤務と独立開業でわかれる

ここでは社労士の働き方や年収をみていきます。

社労士は独立開業がメインと思われていますが、一般企業でも働くことができます。

色々な働き方ができるのが、社労士の大きなメリットといえるでしょう。

社労士の登録は開業か非開業

社労士は資格をいかして独立開業もできるし、企業で働くこともできます。

社労士としての登録は、以下の4種類に分けられます。

【社労士の登録の種類】

  1. 開業社労士(開業)
  2. 社労士法人の社員(開業)
  3. 勤務登録(非開業)
  4. その他登録(非開業)

4種類それぞれの内容は以下のとおりです。

【登録の内容】

  1. 開業社労士
    • 自分の名前で事務所をかまえて仕事をする
  2. 社労士法人の社員
    • 社労士法人の出資者。社労士法人に雇われている従業員とは違う
  3. 勤務登録
    • 一般企業、社労士事務所、社労士法人の名前を登録し、その企業内で社労士の業務に従事する
  4. その他登録
    • 上記のいずれにも該当しない社労士(社労士業務に従事しない会社員、コンサルタント、フリーランス、専業主婦(夫)など)

※③と④をあわせて「勤務社労士」とよばれる

全国社会保険労務士会連合会「社会保険労務士白書 2024年版」によれば、登録者の割合は以下のとおりです。

スクロールできます
年度開業法人の社員勤務等合計
2011(H23)21,98398413,88336,850
2012(H24)22,4691,08614,22937,784
2013(H25)22,8151,21114,41938,445
2014(H26)23,2411,35914,73139,331
2015(H27)23,4801,64814,98240,110
2016(H28)23,5731,95515,00740,535
2017(H29)23,7252,24115,22141,187
2018(H30)23,9622,49115,60342,056
2019(R元)24,1582,75915,97042,887
2020(R2)24,4232,99216,05943,474
2021(R3)24,4293,35416,42044,203
2022(R4)24,5143,67716,67944,870
2023(R5)24,5493,91516,92245,386

登録者の割合を見ると、独立開業以外にも色々な働き方があることがわかります。

社労士の年収は開業と勤務で異なる

独立開業した場合の年収は、人によって大きなバラツキがあります。

開業したての時は、年収100万円未満というのも普通にありえます。

それでも顧客を開拓し、信頼を重ねていけば年収1,000万円も夢ではありません。

社労士の顧問契約は月額2万〜5万円程度が相場。

顧問契約を多くできれば、安定した売上をあげることができるでしょう。

また、3号業務ならまさに青天井。

開業が大変なのは間違いありません。でも自分で仕事を自由に選べるのが大きなメリットです。

勤務社労士は会社員という位置づけなので、勤続年数や仕事内容によって年収も異なります。

平均年収.jpによれば、474万円となっています。

一般の平均年収が436万円なので、勤務社労士の年収は一般を上回っています。

これは社労士資格があることによって、昇給や昇進のスピードがあがったり、資格手当が支給されるたりするからでしょう。

勤務登録をすると資格手当がつく企業が多いですよ。

さらに近年は、社労士の資格を活かして副業する人も。

独立開業のリスクを減らせる上にスキルも身につくので、社労士の新たな生き方ともいえるでしょう。

社労士の副業については、こちらの記事を参考にしてください。

社労士になるには?試験に合格することが必要!

社労士になるには?試験に合格することが必要!

社労士になるには社労士試験に合格し、社労士として登録しなくてはいけません。

また社労士として登録するには、2年以上の実務経験が必要です。

登録をしない有資格者としか名乗れませんよ。

【社労士になるための3つの要件】

  • 社労士試験に合格すること
  • 実務経験を2年以上経験すること
  • 社労士として登録すること

※弁護士は試験を受けなくても社労士として登録できます(社会保険労務士法第3条

実務経験がない人は、事務指定講習を受ければOKです。

この中で最大の難関は社労士試験に合格すること

多くの人は試験に合格できず挫折していきます。

そうならないように、しっかり戦略をもって試験勉強にのぞみましょう。

具体的な勉強方法は、このブログ(社労士サポートch)を読めばバッチリですよ。

社労士試験の制度|毎年8月に実施される

社労士試験の制度|毎年8月に実施される

社労士試験は毎年8月の第4日曜日に行われます。

2024年の試験概要は以下のとおりです。

試験日8月25日(日)
申込受付期間4月15日〜5月31日
合格発表日10月2日
合格率6.9%(2024年度)
試験科目労働基準法
労働安全衛生法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険徴収法
・労働に関する一般常識
健康保険法
国民年金法
厚生年金保険法
・社会保険に関する一般常識
参考:社会保険労務士試験オフィシャルサイト

社労士試験を受けるには受験資格も必要です。

【社労士試験の受験資格】

  • 学歴
  • 実務経験
  • 国家試験合格

学歴なら大学・短大・専門学校の卒業。

実務経験なら「社労士法人で3年以上の業務補助経験」、「一般企業で労働社会保険諸法令に3年以上の従事」などが必要です。

国家資格合格なら行政書士や中小企業診断士などに合格していると、受験資格を満たせます。

社労士を目指す前に、受験資格を満たしているか確認しておきましょう。

社労士試験の難易度|合格率6%の難関

社労士試験の難易度|合格率6%の難関

社労士は、国家資格の中でも難関といわれています。

社労士試験の合格率の推移は、下記のとおりです。

年度合格率
2024年6.9%
2023年6.4%
2022年5.3%
2021年7.9%
2020年6.4%
2019年6.6%
2018年6.3%
2017年6.8%
2016年4.4%
2015年2.6%
2014年9.3%
2013年5.4%
2012年7.0%
2011年7.2%
2010年8.6%
2009年7.6%
2008年7.5%
2007年10.6%
2006年8.5%

試験の難易度によって合格基準点が調整されるため、合格率も6%〜7%で落ち着いています。

一時期は合格率が2.6%まで下がった年もありました。

これは社労士法改正により社労士の権限が強くなり、それに伴い難易度もあがったためといわれています。

社労士試験に合格するための勉強時間は800~1,000時間

社労士試験に合格するための勉強時間は800~1,000時間

社労士試験に合格するには800時間〜1,000時間の勉強が必要と言われています。

800時間〜1,000時間は、仕事や家事・育児を抱えながらできる限界の時間でしょう。

逆にいえば社労士試験は、勉強方法さえ間違えなければ仕事や家事・育児と両立できるのです。

その証拠に、社労士試験の合格者のうち6割が会社員なのです。

【社労士試験 合格者の職業別割合】

職業割合
会社員59.9%
無職10.6%
公務員8.6%
団体職員4.9%
自営業4.2%
役員3.4%
学生0.7%
その他7.7%
引用:厚生労働省|第56回社会保険労務士試験の合格者発表

社労士に合格するのは決して簡単ではありませんが、弁護士のように絶望的に難しい試験ではないのです。

社労士試験の勉強方法|通信講座を利用するのが基本

社労士試験の勉強方法|通信講座を利用するのが基本

では社労士試験に合格するためには、どう勉強していけばいいでしょうか?

結論は通信講座を利用することがベスト。

通信講座は仕事や家事・育児を抱えている人でも、効率的に勉強できるたった一つの方法。

次の試験では絶対に合格したい!

そう思ったなら、迷わず通信講座で勉強をスタートしてください。

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もし色々な講座と比較したいと思ったら、おすすめの通信講座10選の記事をご覧ください。

社労士試験に合格後のキャリア|キャリアアップの幅が広い

社労士試験に合格後のキャリア|キャリアアップの幅が広い

社労士は、資格をいかして幅広く活用できるのが特徴。

独立開業はもちろん、一般企業の人事総務としてキャリアアップも目指せます。

【社労士資格の活用方法】

  • 独立開業して一国一城の主となる
  • 勤務先で人事総務のプロとして活躍する
  • 転職してキャリアアップを目指す
  • 副業で執筆やセミナーなどをおこなう

社労士資格は、人事部や総務部では「難関資格」として知れ渡っています。

そのため転職をする場合、実務経験がなくても転職に有利になることが多いです。

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社労士サポートchでおすすめの転職エージェントは、

実際に利用した人の口コミを掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

さらに近年は副業ブーム。

社労士資格をいかして、副業にチャレンジするのもいいでしょう。

キャリアアップの一歩として、副業をするのもおすすめです。

社労士資格を活かしたサラリーマンの副業は、こちらの記事を参考にしてください。

まとめ:まずは試験に合格して社労士のキャリアをスタートしよう!

まとめ:まずは試験に合格して社労士のキャリアをスタートしよう!

社労士資格に興味を持ったあなたにむけて、10個のポイントで社労士について説明してきました。

仕事の幅が広く、色々な生き方を実現できる社労士資格。

その社労士になりたいと思ったら、社労士試験に合格しなくてはいけません。

合格のための最短ルートが、通信講座を利用すること。

社労士おすすめの通信講座は下記の記事をご覧ください。

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